運行管理者とは
運行管理者は事業用自動車の安全運行を管理するスペシャリスト
運行管理者は、安全な輸送(貨物、人)をするために、ドライバーの運行に関する指示書、休憩、睡眠などのための保守管理、運転業務の指導監督、日々の点呼によるドライバーの疲労、健康管理、安全に関する指示などの業務を行っている。
運行管理者は、事業所の保有台数に準じて、運行管理者を専任することが義務付けられています。
だからこそ、運送事業者にとって、運行管理者は必要な存在なのです。
運行管理者の必要人数は、下記のとおりです。
事業用自動車の車両 | 運行管理者数 |
---|---|
29両まで(運行車+運行車以外) | 1人以上 |
5両~29両まで(運行車以外) | 1人以上 |
30両~59両まで(運行車以外) | 2人以上 |
60両~89両まで(運行車以外) | 3人以上 |
※以降30両ごとに一人ずつ増員が必要
運行車とは、積み合わせを行う場合の配送センター間を輸送する車両
必ず、車両をもち、運送業を営むために運行管理者が必要になります。
それだけ、日本の物流を影で支えている縁の下の力持ちなのです。
運行管理者がいなくては、絶対に日本の物流は成り立ちません!だからこそ、必要とされる職業なのです。
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